個人再生とは?

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裁判所 | 4 個人再生手続に関するQ&A
なお,個人債務者の民事再生手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。 ... Q3 手続中に選任されることのある個人再生委員とは,何をする人ですか? ... Q6 札幌地裁から個人再生手続開始の「通知書」が送られてきたのですが, ...
http://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki/tisai/kozin_saisei_tetuzuki.html

個人の多重債務整理の各手続の概要
(5,000万円を超える場合は,個人再生の申立てはできません。 ... 「小規模個人再生」の場合には,とのどちらか高い方の金額となります。 ... 個人再生手続は,申立書のほか,たくさんの複雑な書類を,裁判所が定めた期. 間内 ...
http://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/pdf/tajyu_saimu.pdf

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個人再生ついて質問です。
父が消費者金融で1000万借金してしまいました。
家は住宅ローンが80万ほど残っていて、その他には教育ローンなど600万円残っています。
あと、母名義のクレジットカードで300万円ほどキャッシングとショッピングの残があります。
(これは生活費が足りなかったためです。
)私と母は、父の借金のことは知らなかったので寝耳に水でした。
父も10年前から悩んでいたようですが、とうとう資金繰りができなくなったためついに家族に告白。
(借りては返し。。
また借り。。
でどんどん膨れ上がってしまったそう)退職まで、あと5年あります。
年収は約800万です。
父は退職金で返済できると言っていましたが、私はとても返せる金額ではないのでいろいろ調べ、個人再生が最良の方法ではないかと考えました。
司法書士に来週には相談できるそうですがまず、6月頭に父名義と母名義のクレジットカードの引き落としが多数あります。
とてもじゃないですが、返済できる金額ではありません。
個人再生の方向で進めていくつもりですが6月頭のクレジットカードの引き落としは支払わなければなりませんか?
(娘の私名義でキャッシングすることは可能ですが、何の解決にもならないと思います。
私が現金で用意できればいいのですが。。
60万円以上なので、とても用意できません・・)司法書士さんに依頼した時点で、支払いの催促が止まるのでしょうか?
6月頭までに間に合うのか。。
それが心配で夜も眠れません。
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてくださいませんか?
・6月頭のクレジットカードの引き落としは支払わなければなりませんか?
→もちろん、すべての債権者に支払うことが可能であるならば、支払ったほうがよいことは間違いありません。
ただ現実には、返済できる金額ではない、ということなので、支払わなかったとしてもそれはやむをえないことです。
仮に、一部の債権者にだけ支払いをして、残りの債権者には支払いをしないといった、平等でない支払い方をした場合には、個人再生手続の中で不利益に働く可能性があります。
(裁判所によっては、不平等な支払いをした金額分を、個人再生による返済額を決めるひとつの基準である「清算価値」に含めるといった取扱いをすることがあるようで、その結果、一切支払いをしなかった場合と比べて、返済額が大きくなることもあるようです)したがって、支払いができない以上、支払わなかったとしてもしょうがない、ということになります。
・司法書士さんに依頼した時点で、支払いの催促が止まるのでしょうか?
6月頭までに間に合うのか。
→厳密には、司法書士や弁護士が個人再生手続その他の債務整理について依頼を受けたのち、依頼を受けたことを債権者に通知し、債権者がその通知を受けた時点から、支払の催促が止まることになります。
司法書士や弁護士への相談時期や債務整理の依頼時期にもよりますが、すでに5月末になっていることを考えると、6月頭までには間に合わないかもしれません。
ただ、間に合わなかったとしても、夜も眠れないほど心配されなくてもよいように思います。
たしかに、6月頭の支払いをしなかったとすれば、当面は債権者から支払い催促の連絡がくることが予測されますし、もちろんこの支払い催促の連絡が心理的に大きな負担となることはわかります。
しかし、よくよく考えてみると債権者はしばらくの間、この支払い催促をするくらいしかできないのです。
時間がたてば、お給料や家土地の差押えの手続に進む可能性はありますが、どれもある程度の準備期間が必要になります。
少なくとも6月頭の支払いがなかったら、ただちにその翌日に差押えられる、ということはまずありえません。
心理的にはつらく、また負担になることでしょうが、支払い催促に対しては率直に謝罪するよりほかないように思います。
そうこうしているうちに、司法書士や弁護士への相談や債務整理の依頼を行うことになるでしょうから、それまで少しの間は辛抱される、ということではどうでしょうか。
・住宅ローン以外にも不動産担保ローンを組んでいたみたいです。。
個人再生は使えないのでしょうか→(ご質問の文章だけではすべての事情がわからないので断言はできませんが)住宅ローンだけは全額支払って住宅を手元に残すための方策(住宅資金特別条項)をとることはできず、住宅を手放すことになる可能性は高いものの、個人再生手続をとること自体は不可能ではないように思います。
なお、10年前から借金で悩まれていたということは、借入・返済が相当長期間にわたっていることが見込まれます。
(消費者金融等の?
)不動産担保ローンもあるようですので過大な期待はできないかもしれませんが、それでも利息制限法所定利率での引き直し計算結果によっては、負債額が大きく変動する可能性があり、場合によっては個人再生手続すら行う必要がない状態になっているかもしれません。
すでに司法書士への相談の予定があるようですので、相談の際には、いま残高がある借金だけでなく完済した借金についても、借入先の業者名、一番最初の借入れ時期、現在までの貸し借りの状態(毎月返済or借入れを行っていたか、支払が滞ったりしたかどうかなど)、現時点の残高程度の情報は、おおよそでいいので情報提供できるように準備されておくと、今後の見通しを立ててもらいやすくなるように思います。