個人再生について(持ち家あって名義が特殊な場合)父親が5年ほど前からクレジット、銀行(消費者金融はなし)から約600万円ほどの借り入れをしており、毎月30万ぐらいの支払いをしていて、最近滞っているみたいです。
返したところからまた借りて別に返して・・・の繰り返しみたいです。
収入は自営業(不動産業)みたいなものなので働かないと収入はありません。
今はあまり仕事がなく収入がない時が多いみたいです。
持ち家がありローンも800万ほど残っています。
この家は・土地の名義は父親・建物の名義が伯父の名義になっているそうです。
(ローンの支払いは父親)訳があり、前は一緒に住んでいましたが今は絶縁状態となっています。
以前、家を担保に銀行から借り入れをしようとしましたが名義人の判子が必要で伯父からの判子は貰えず借り入れができませんでした。
なので家が担保になっている借り入れはないはずです。
そこで質問ですが、このような特殊(家の名義)ば場合でも個人再生ができるのでしょうか?
または自己破産した場合、家は父親の財産として取られてしまうのでしょうか?
住宅資金特別条項を利用して個人再生を行う場合は、債務者自らが所有する居住用建物があり、住宅ローンの抵当権が設定されている必要があります。
また下位に住宅ローン以外の債務の抵当権が設定されていない事が必要です。
裁判所 | 債権者のみなさんへ〜小規模個人再生手続について〜
このたび,本件債務者について小規模個人再生手続を開始するとの決定がありました。 小規模個人再生手続とは,経済的破綻に瀕した個人債務者のうち,負債規模が比較的小さく, ... 認可決定の確定により,小規模個人再生手続は終結し,その後, ...
http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/minzi_kojin/saisesaiken02.html